【公的な制度はしっかり活用!】うつ病による休職と給料

特に社会人がうつ病になった場合、症状がなかなか快方に向かわないケースが非常に多くなります。その理由は、「会社を休めないから」です

かつては、「会社が休ませてくれない」という理由のほうがむしろ多かった印象がありますが、最近は違います。

近年は、会社を休むと給料をもらえないから治療はおろか、生活することさえ困難になってしまうからです。

まあ正直な話、会社の規模にもよってしまいますが、本来であれば、会社はうつ病を発症した社員をクビにしてしまうことはできません。

クビにしなくても、不支給、減額支給を行う会社は非常に多いです。

会社としては、法を順守するためにできるだけのことをしていますので、やはり休職を申請するうつ病患者さんにとっても、強い口調で言えない部分がありますし、もらってしまうとかえって精神的にストレスになってしまうという考え方の人もいるようです。

「減額支給」というのは多くの場合、休職中であっても給料のほんの一部しか支給しないということになります。

しかし、「給料の3分の2」が支給されていれば、それ以上の額を要求することができません。というのも、これは「給料」ではなく、



これは公的な制度なので、うつ病であろうとほかの病気やけがであろうと、休職中はしっかりと申請すべきなのです。

特にうつ病の場合は、給料がもらえないという大きなストレスを回避する必要がありますので、この制度はしっかりと活用すべきでしょう

ただし、傷病手当の制度にも気を付けなければならないところがあります。それは、「健康保険」に関する事項です。

傷病手当の制度が有効になるのは、申請日からさかのぼって1年間、どの1日も漏れることなく、公的な保険に継続加入していることが条件になります。

会社ではほとんど保険に加入するわけですから、そういった問題は起こらないように感じるかもしれません。

しかし、入社1年目でそういった必要が生じた場合、健康保険に加入していない人が傷病手当を受けることができないというケースはどうしても多くなってしまいます。

また、近年けっこう増加しているトラブルは、自分の判断でうつ病であることを主張し、傷病手当を受けられなかったという、ちょっと信じられないような事例です。

うつ病で休職した際に傷病手当を得るためには、



になります。これらの点にはよくよく注意しなければなりません。

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うつ病で休職したら「傷病手当」を

近現代において、生活習慣病よりも発症増加率が高く、今もっともやっかいであるとされるのが「うつ病」です。

生活習慣病のように、場合によっては確実に命を落とすという種類の病気ではありませんが、場合によっては命の危険も十分考えられるという恐ろしい病気であることは、生活習慣病とまったく同じです。

ですから、学校にしても会社にしても、その他日常生活も脅かされる危険があるのがうつ病の最大の特徴であり、また、非常にやっかいな病気である理由でしょう。

うつ病を乗り越えるためには、あまり先のことを考えずにゆっくりと休養し、投薬治療や運動療法などさまざまなアプローチが必要になりますが、しかし、生活がかかっているわけですから、



であることも間違いありません。そして、仮に療養する道を選んだとしても、どうして収入のことが頭をよぎってしまうため、本質的なこころの休養にはならず、そのためなかなか病気が改善しないという悪循環に陥ってしまうケースが非常に多いのも、このうつ病という病気の特徴であるとされます。

しかし、これはうつ病をはじめとした「病気」に対する知識が不足しているからであるというのも事実です。

というのも、病気で会社を休職したとしても、まったく収入がなくなってしまうという不安を回避することができる制度があるからです。その制度を「傷病手当支給制度」といいます。

この制度は、療養時にのみ適用される生活保障制度の一環として、実施され、健康保険や共済保険をかけている人であれば、一定の条件を満たせば必ず得られる制度です。

その「一定の条件」というのが、「業務や通勤の中で病気やけがをしたというケースではない場合」であることがまずは大前提となります。

というのも、業務や通勤の際に起こった何等かのトラブルに関しては、すべて「労働災害補償保険(いわゆる『労災保険』)」によって保障されることになるからです。

そして、労務に就くことができずに療養している期間に手当が支払われることになります。

ただし、連続した休養のはじめの3日間は支給されず、4日目から支給が開始されます。つまり、「3日を超える療養」もこの前提となるわけです。

上記の条件を満たすのであれば、お金のことで悩まずうつ病と対峙することができるのではないでしょうか。

心配事が増えれば増えるほど、うつ病の改善は遅れてしまいます。そうならないためにも、こうした制度を積極的に利用して、しっかりと休養したいものです。

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うつ病の休養期間

うつ病を発症したことによって、学校や会社を休んで長期にわたり休養しなければならない人も最近では少なくなくなってきました。

しかし、うつ病の場合は完治までのメドがまったく立たないというケースがほとんどです。

症状が比較的軽度であれば、学校にしても会社にしても長期にわたって休むということはないと思います。

しかし、ある程度症状が進行してくると、どうしても症状を改善させるためにある程度の期間、学校なり会社なりを休んで休養に充てなければならないケースが多くなります

うつ病を改善するためにもっとも有効であるとされるのが、「休養」と「投薬」です。しかし、だからといってそう簡単に休めるものではありません。

学校を休んでしまえば、勉強に大きく後れをとってしまい、最終的には進路にも影響をおよぼすことになるわけですし、会社ともなれば、自分の生活を脅かす危険性にも満ち溢れているわけですから、とてもではないですが、



また、よしんば長期の休みを決断したとしても、自分がこの先どうなってしまうのだろうという不安は、むしろ休みに入ってからのほうが深刻なものになるはずです。

そうなると、うつ病に関しては決してプラスに働くことはありません。

しかし、休養期間がどれくらい必要なのかということに関しては、



でも、うつ病という病気の特徴は、そうしたことが頭で理解できていたとしても、これに抗いがたい不安とあせりをともなってしまうというところにあります。

そういった状況を打破するための方法は、あまり多くないというのが実際のところです。

しかし、状況打破のための方法がまったくないというわけではありません。一番適切と思われるのが、「信頼おける医師とのコンタクトを密にとる」ということです。

親身になって話を訊いてくれるお医者さんなら、進路のことや生活のことをちゃんと相談できるはずです。

そして、その都度そうした悩みや心配ごとを少しずつでも解消していくことができると考えれば、やはり第三者の力というのは、うつ病患者さんにとっては非常に有効であるということがおわかりいただけるかと思います。

うつ病を発症したら、とにかくひとりで悩まない、だれかに相談するというスタンスは非常に重要です。

休養期間がわからないからこそ不安になるのであり、これを払拭するためには、理解ある人に相談することしかないかもしれません。

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